会員規約(GOLF studio K)

第1条(適用範囲)

本規約は、「GOLF studio K」(以下「施設」といいます。)として運営するインドアゴルフ、およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。

第2条(会員制度)

  1. 施設は会員制とします。
  2. 施設に入会しようとするときは、本規約を承諾し、所定の入会申込書・誓約書等(Web上の申込み 等電磁的媒体・記録による場合を含む。以下「入会申込書等」といいます。)を提出することにより施設への入会が認められ、施設を利用することができます。
  3. 18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会を希望する場合は、所定の入会同意書に本人と、当施設指定の会員であるその保護者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、保護者は、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  4. 当施設指定の会員であるその保護者1人につき、1人の18歳以下(高校生以下)の未成年者が入会することができます。
  5. 保護者は、2親等(叔父叔母除く)に限ります。
  6. 会員は、本規約(第23条により改定されたものを含みます)、利用する施設が入居する施設内の諸規則、その他施設が定める規則を全て遵守しなければなりません。
  7. 法人会員は、別途定める利用規約を承諾し、所定の諸契約を締結する必要があります。

第3条(入会資格)

次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできません。

  1. 本規約および利用する施設の諸規則を遵守できない者
  2. 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない者
  3. タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある者で、施設内(施設館内のみならず、駐車場、 駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない者
  4. 過去または現在において暴力団または反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と関係を有する者と施設が判断した者
  5. 医師等により運動を禁じられている者。
  6. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
  7. 12歳の年齢に達していない者(なお中学生入学している場合は可能)
  8. 所属する学校または団体において施設への入会が禁じられている者
  9. 未成年で施設の入会に関して親権者の同意を得られない者
  10. 入会申込書等に含まれる「確認事項」「同意事項」等に同意できない者
  11. 公序良俗に反する行為が認められる者
  12. 第14条4項に定める者については、個別に施設で判断する

第4条(会費、チケット料金、入会金等)

  1. 会員は、会費等を、施設所定の方法で支払うものとします。
  2. 会費の支払いは前払い方式とします。支払い時期は、翌月分を当月20日までに支払うものとします。
  3. プラン契約の際には、入会に関する初期費用(入会金、事務手数料等)、及び初月会費(日割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします。
  4. チケット料金及びその他料金は、その都度支払うものとします。
  5. プラン変更手続きは、会員自ら施設に来店し、変更を希望する前月の15日21時までに行うものとする。その場合 当該月の末日をもってプラン変更とする。
  6. 各月の16日以降にプラン変更手続がとられた場合は、翌月の末日をもってプラン変更扱いとなります。
  7. 会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、第10条が定める場合を除き、施設が別途定める会費を全て支払う義務があります。一旦支払った会費は、本規約の定めがある場合を除いて返還しません。
  8. 別途施設が定めるキャンセル可能時間内にキャンセルがない場合、実際の施設利用の有無にかかわらず、一旦支払ったチケット料等は返還しません。但し、第19条1項に定める施設の故意または過失により賠償が生ずる場合は、この限りではありません。
  9. 施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合、改定を行う各施設は2週間前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。

第5条(セキュリティ)

施設は、会員に対してセキュリティ媒体及び解除権限を付与します。

会員は、無人営業時間に施設入場時には必ず各自がドアセキュリティの認証解除を行う必要があります。万一、認証を行わずに入場した場合、または入場を補助した場合は規約退会の対象となります。会員は、セキュリティ媒体の紛失、盗難、破損が生じた場合には、速やかに施設に申し出る必要があります。

第6条(会員以外の施設の利用)

原則、会員のみ施設の利用が可能です。次の条件をいずれも満たす場合にのみ、非会員による施設の入館が可能です。

  1. 別途施設が定めるスタッフアワー中に来店、退店すること。
  2. 同伴申請書類の記載、身分証明書の提示を行うこと。
  3. 施設が定めた同伴者の施設利用規約に同意、遵守できること。

第7条(遵守事項)

会員は、本規約に別途定める他、以下を遵守しなければなりません。

(1)施設の利用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルール、施設の説明並びに指示に従わなければなりません。

(2)施設内において、以下の行為は禁止されます。

①施設内における物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動

②施設内での喫煙

③刃物などの危険物や他者または施設、器具を傷つける可能性のある物品の施設内への持ち込み

④正当な理由なく他者の所持品に触れること。

⑤ 他の会員また同伴者に対しアドバイスを行い、またはそのように評価される活動を行うこと。

⑥ 本規約に基づき施設の利用を認められていない者を同伴させること。

⑦ 第3条3項に反し、タトゥー(タトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させること。

⑧ 大声、奇声を発する行為、他の会員もしくはスタッフに対する暴力行為、行く手を塞ぐ等の威嚇行為または迷惑行為

⑨ 他の会員、同伴者、スタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為

⑩正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為

⑪動物を館内に持ち込むこと。ただし、盲導犬、補助犬等は除く。

⑫他の会員の諸施設利用を妨げる行為

⑬施設の秩序を乱し、またはその名誉、信用あるいは品位を傷付けること

(3)ゴルフ施設内において、以下行為は禁止されます。

①打席以外、打席での打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと。

②プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り。

③打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと。

④施設備付のボール以外を使用すること。

⑤当施設のボール及び備品の持ち出し。

⑥その他注意事項

  • 打席利用のエチケット及びマナーを守ること
  • 前後の打席に十分注意すること
  • ボール収集やボールを置いたりする際は、前後打席の人に注意すること
  • 打席の利用が終わったら速やかに移動を行うこと

(4)施設の利用時は、常に施設が定める以下の禁止事項を含むドレスコードを遵守します。

①酒気を帯びての入館

②施設または器具を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品

③伸縮性に欠ける、滑りやすいなど、スイングにふさわしくない衣服、履物(サンダル、草履、長靴等)、 服飾品または装飾品

④会員および他の会員を傷つける可能性のある衣服、履物、服飾品または装飾品

⑤上半身あるいは下半身裸、裸足、下着のみ、またはそれに準じる格好

⑥ヒールが高い、または滑りやすいなど、トレーニングにふさわしくない履物

⑦その他、施設がふさわしくないと判断した服装、履物、服飾品または装飾品  

第8条(入館の禁止、退場)

1 施設は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

(1)施設は、以下の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の入館の禁止または退場を命じることができます。

(2)施設において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断した者、 または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかった者

(3)施設において、入会後に生じた体調不良により正常な施設利用ができないと判断した者。但し、健康増進目的等で医師の指示がある者は除く。

(4)施設において、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者が不快に感じると判断した者

(5)施設の承諾なくセキュリティ媒体を持たずに入館した者

(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および入館した会員以外の者

(7)自己都合により会費等の全部もしくは一部を2か月間滞納した者

2 上記の他、施設において入館の禁止または退場を命じることが適切であると判断した者

第9条(休会および復帰)

1 会員は、自ら施設に来店し、所定の休会届の記入による手続きを行った上で、月単位で施設を休会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。

2 休会手続は、休会開始を希望する月の前月15日21時までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の16日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。

3 休会する会員は、別に定める休会費を支払うものとします。

4 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。

5 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位で施設に復帰扱いとなります。

6 その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。

第10条(退会)

1 会員が自己都合により施設を退会する場合は、自ら施設に来店し、所定の退会届の記入による手続きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、ファックス等による申し出は受け付けられません。但し、諸事情によりやむを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。

2 退会手続は、退会を希望する2か月前の月末までに行うものとし、その場合 当該月から起算して2か月後末日をもって退会となります。

3 本条の退会手続が完了しない場合は在籍となりますので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。

4 会費等の全部または一部が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納しなければなりません。

5 第4条7項に反し、会員が自己都合により会費等の全部もしくは一部の滞納が2か月間となった場合規約退会とします。また滞納分については、支払期日の翌日から支払日までの日数に年14.6%の割合で計算される金額を延滞損害金として、会費等その他の債務と一括して、施設が指定する方法で支払いを求めることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。

第11条(届出等)

1 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更及び、健康状態に変化があったときは、速やかに施設において、所定の手続をもって変更の 届け出をしなければなりません。

2 施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所またはメールアドレス等あてに行い、その発送をもって効力を有するものとし、未達または延着等となっても、発信後の責を負いません。

第12条(規約退会)

1 施設は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させることができます。

(1) 本規約(第7条を含み、これに限られない)および各施設の諸規則を遵守しないとき。

(2) 施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、施設の運営に影響が生じうると判断されるとき。

(3) 施設において、第3条に定める入会資格を欠いていると判断したとき。

(4) または入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったとき。

(5) その他、施設において、会員としてふさわしくない言動があったと認めたとき。

2 施設から強制的に退会させられた会員は、退会時から施設を使用することができません。

3 施設から強制的に退会させられた会員に対しては、施設は、前納分または既払分の会費等があっても、 これを返還することはいたしません。

4 規約退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当施設への入会はできません。

第13条(資格喪失)

1 会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。

(1) 退会

(2) 死亡または法人の解散

(3) 施設を閉鎖したとき

(4) 後見人開始の判断がされたとき。(補助・補佐人を含む)

2 法人会員については、その法人を退職した際には、法人会員の資格を喪失します。

第14条(会員資格の譲渡禁止等)

施設の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括継承はできません。

第15条(営業日および営業時間)

各施設の営業日、営業時間およびスタッフ受付時間については、施設が別に定めます。ただし、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。

第16条(施設施設の利用制限)

1 施設は、次の理由により施設の全部または一部の利用を制限することがあります。そのような制限がなされる場合でも、会員の会費等の支払義務が縮減または停止されることはありません。

(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと施設が判断し、営業が困難と認めたとき。

(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき。

(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき。

(4) その他施設が休業を必要と認めるとき。

2 前項の場合、事前にその旨を施設のホームページ等にて告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。

第17条(施設施設の閉鎖・変更)

1 施設は、次の理由により施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。

(1) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと施設が判断し、営業を不可能と認めたとき。

(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他施設の経営上等やむを得ない事由が発生したとき。

(3) 施設において経営上等やむを得ない事由が発生した場合にあって、3か月前に予告のうえ解散したとき。

(4) 但し、解散の原因が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、上記の予告期間を合理的に短縮することができるものとします。

2施設施設の閉鎖・変更の場合、会員に対し、特別の補償は行いません。

第18条(賠償責任 )

1 施設内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、施設は、 その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。

2 会員または同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、施設または第三者に損害を与えた場合は、 速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。

3 会員は、同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。

第19条 【その他禁止事項 】 

1 会員は、施設が提供するサービスおよび商品、その他本サービスを通じて知り得た一切の情報について、会員個人の私的利用の範囲を超えて利用してはならないものとします。

2 施設は、会員が施設を利用するにあたり、会員の次の行為を禁止します

(1)他の会員、第三者または当社の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、もしくはその他の権利を侵害する行為、および侵害するおそれのある行為

(2)前号の他、他の会員、第三者、当社に不利益もしくは損害を与える行為、または与える おそれのある行為

(3)公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者にまたは当社に提供する行為

(4)営利・転売目的で商品等を購入する行為

(5)同一人物が複数のIDを作成し本サービスを利用する行為

3 施設のWEBサイト等に掲載される全ての情報(文章、写真、イラスト等)の著作権は、株式会社信州開発研究所に帰属します。これらの著作権は、各国の著作権法、各種条約、その他の法律で保護されており、会員が個人で利用する以外の目的で使用することはできません。

第20条(通知予告)

本規約および施設の諸事情に関する通知または予告は、施設所定の場所に掲示する方法または電子メール等により行います。

第21条 【準拠法、管轄裁判所】 

1 施設の利用ならびに利用規約の解釈および適用は、日本国法に準拠します。

2 施設の利用に関わる全ての紛争については、他に別段の定めのない限り、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第22条(本規約その他の諸規則の改定)

施設は、本規約、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改訂日をもって全ての会員に適用さます。

附則. 本規約は 2022年 1月 1 日より発効します。